相続 inheritance
初回相談無料!相続登記はお済ですか?
相続が発生した場合は、主に「遺言書による指定」・「法定相続分による相続」・「遺産分割協議による指定」のどれかによって遺産の承継人が決まります。
相続登記とは亡くなられた方名義の不動産の所有権をその相続人に移転する登記です。
相続登記を怠り、亡くなった方の名義のまま放置しておくと相続人が増え権利関係が複雑になったり、相続人のうち連絡の取れない人が出たりする等して、手続きが煩雑になることがありますので、早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
また、相続税や相続人同士のトラブルでお悩みの場合は、当事務所と協力関係を結んでいる税理士・弁護士事務所を紹介いたします。他にも遺言書の作成支援など、お客様の相続に関する問題をトータルにサポートいたします。
相続でお悩みの方はまずは当事務所にご相談ください。
売買 buying and selling
個人のお客様へ
売買による不動産の登記には、所有権の移転登記だけでなく、同時に抵当権などの担保権の抹消・設定登記や登記名義人表示変更登記など様々な登記を伴う場合があります。
当事務所では、お客様のご要望に応じ、契約の段階から取引立会、登記の完了に至るまで責任をもって対応いたします。
不動産の仲介・開発業者の皆様へ
各種ご相談に応じます。不動産登記法の改正など登記に関する様々な疑問にお答えいたしますので、遠慮無くご相談ください。
住宅ローン Housing loan
ローンの支払いを終えたお客様へ
ローン完済による担保権(抵当権など)の抹消登記を承ります。
ローンの返済を終えて金融機関から抹消登記に関する書類が送付されたがどうして良いか分からない場合は、当事務所にご相談ください。
なお、抹消登記をしないまま長期間経過すると、その担保権者である金融機関が合併などで消滅したり、有効期間が過ぎて書類が使えなくなる場合があります。
その場合でも、当事務所で必要な手配をいたしますので、お気軽にご用命ください。
また、新規借入がある場合も、金融機関との立ち会いを含めて承っております。
新規借入やローンの借換など担保権に関する登記については、何でもご相談ください。