商業・法人登記について
About commercial and corporate registration
平成18年5月1日に施行された会社法により、定款による自治の範囲が大幅に拡大しました。
まず、最低資本金制度がなくなり、資本金が1000万円に満たない場合、従来では株式会社の設立ができませんでしたが、会社法では設立ができるようになりました。
逆に現在では有限会社を設立することはできなくなっています。
また、株式を公開していない中小会社の場合、取締役会や監査役の設置が任意となりましたので、 役員を取締役1名のみとすることも可能です。
その他、取締役・監査役の任期の伸長など、会社の規模・態様に応じて様々な機関設計をすることができるようになりました。
当事務所でも新しい会社法に対応して、皆様の会社の事情に応じてより良い提案を行うべく、日々努力しております。
会社の登記でお悩みの方はぜひご相談して下さい。
成年後見人制度について
Adult guardianship system
高齢、障害や認知症などの原因により判断能力が低く、本人自身では法的手続をとることができない場合に、親族などの請求により本人に代わって法的手続を行う成年後見人を選任します。
また、現時点で判断能力に問題が無い人でも、将来、能力が衰えた時に備えて信頼できる人物と任意後見契約を結んでおくこともできます。
身内といえども、判断能力が無かったり意思の確認ができない状態にある人の財産を処分することはできません。
例えば寝たきり状態で意思が確認できない老親名義の土地を実の子供だからといって、代わって売却することはできません。
また、本人の状態に応じて、後見を必要とする程ではないが判断能力に問題がある場合は、保佐人や補助人を選任することもできます。
当事務所では成年後見人の後見開始申立書等関係書類の作成を承っております。
不動産の仲介・開発業者の皆様へ
各種ご相談に応じます。不動産登記法の改正など登記に関する様々な疑問にお答えいたしますので、遠慮無くご相談ください。
簡易訴訟代理について
Summary Litigation Counsel
当事務所は、簡裁訴訟代理業務に対応できます。
簡易裁判所では訴額140万円以内の事件で、あまり複雑でない事件を対象とする裁判所です。
また、支払督促の申立や少額裁判(訴額60万円以内・原則一日で終了)も簡易裁判所では取り扱っています。
賃貸借に関する家賃・敷金のトラブルや多重債務など、ご相談に応じます。